2013-05-29 第183回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
確かに保険は利潤を上げなきゃいけないわけですけれども、地震保険というのはノーロス・ノープロフィットでやっているということもありますので、是非そういった取組も民間には期待をしたいなと思います。
確かに保険は利潤を上げなきゃいけないわけですけれども、地震保険というのはノーロス・ノープロフィットでやっているということもありますので、是非そういった取組も民間には期待をしたいなと思います。
特に、自転車につきましては、自動車のように法定の登録制度がないために対象者の特定が困難ということもございまして、また、自転車は小さなお子さんからお年寄りまで多様な方々に多様な利用のされ方をされているということがございまして、ノーロス・ノープロフィットという原則……
地震保険の保険料の算定の仕組みについては、損保会社の方で収益を得るでもなく損失をこうむるでもない、いわゆるノーロス・ノープロフィット原則のもとに保険料率を計算することとなっております。
また、そもそも地震保険というものは、公共性が高く、営利目的を排除して、ノーロス・ノープロフィット原則に基づいてそうした地震保険の商品が提供されているというような現状もございますので、そうした観点からも、さらに安全、安心のために政府としてのお取り組みをよろしくお願い申し上げます。 続きまして、空港整備特会についてもお伺いをしたいというふうに思っております。
二、ノーロス・ノープロフィットの原則を堅持しつつ、保険料率の見直しを適時・適切に行うこと。 三、損害保険会社等は、保険料等を全額運用することになることを踏まえ、その安全かつ効率的な運用を図るとともに、再保険廃止による事務コストの削減を契機に、徹底した各種経費の節減及び合理化に努めること。
政府再保険の廃止というのはこの一部分、根幹ですけれどもその一部分で、制度全体のノーロス・ノープロフィットの原則も含めて私はこれは実によくできた制度であり、しかし状況の変化に応じていろいろ改善、努力を加えていく必要はあるとは思いますが、先生のおっしゃることに全く同感いたします。
自賠責保険はノーロス・ノープロフィットだと、こう言われて、ずっとこうして拝見しておって、保険に入ってすぐ事故は起きないだろうとみんな思っているんですね。それから、場合によっては事故発生から保険金支払いまでのタイムラグというのはあるし、そんなことで運用利回りが比較的好調であったし、運用益は累積してきたと、こう私は認識しているんです。
つまり、審議会に仮に料率を諮りました、審議会がノーロス・ノープロフィットの原則に照らして不適合ですという結論を出したらどうするんですかという、そういう質問ですよ。
自賠責保険については、運用主体といいますか、それは民間保険会社でございますけれども、私どもは、強制保険である、それから被害者の最低限の保護を目的としているということ、それから強制加入が義務づけられているということでございまして、そういう意味でいわば社会保障的な色彩も持った保険制度でございますので、そういう意味で損保会社が利潤を得て行うべきものではないということで、ノーロス・ノープロフィット原則に基づいて
○副大臣(村田吉隆君) お答えをいたしますが、まず第一点、今回の改正の後も、ノーロス・ノープロフィット原則は自賠責制度の根幹をなすものでありますから、今後も堅持していくということをお答え申し上げたいと思います。
○泉副大臣 再保険制度は、御承知のようにノーロス・ノープロフィットという物の考え方で整理をされておりまして、保険料そのものもできるだけ安くという、これは当然のことで仕組まれたものでございます。 二兆円の利益が得られておる。それはむしろユーザーに還元すべきではないかということであったと思います。そうした考え方の中で、保険料を、現在では赤字料率という形で既に一部は還元させていただいております。
自賠責保険そのものはノーロス・ノープロフィットということでやってきたということでありますが、そもそも、二兆円も運用益が積み重なって残ってしまうということで、何がノーロス・ノープロフィットなのかよくわからないというふうに思います。
それから二点目は、保険制度からいいますと、ノーロス・ノープロフィットでございますから、運用益が出ればそれをユーザーに還元する、これはそのとおりかと思うんですけれども、ただ、後遺障害者というのは、発生の要因から考えると、これはやはり自動車使用者によって最終的には担うべきものではないかというふうに思うんですけれども、この点についてどのような考えでいらっしゃるか、お伺いしたいと思います。
それから保険会社に引き受けを義務づけるということ、ノーロス・ノープロフィットということもございますが、そういう条件を満たしながら、なおかつ競争を促進しようというのは、具体的な商品ということになりますと非常に難しいわけであります。
そういった中で、さらにそれに付加される条件について、これは恐らく商品設計の上で企業がいろいろな知恵を働かせれば競争の余地はあるかと思いますが、私、今のところは、この強制加入、ノーロス・ノープロフィットということ、基本補償を確保するという点からいいますと、今の自賠法における契約内容の画一的、定型化というものが、少なくとも当面の段階では必要性はあるのではないかと思っております。
しかしながら、今回の改正においては、保険会社は、自賠法の二十五条のノーロス・ノープロフィットの原則、これを相変わらずしょっているのではないか、こう思うわけです。
したがいまして、労災保険のような公的機関が実施する保険に準じまして、保険者が利潤を得て行うべきものではないというような考え方に基づいて、ノーロス・ノープロフィットという原則になっているわけでございます。もちろんこの中には、保険会社の取扱社費というものを含めてノーロス・ノープロフィットという考え方になっているわけでございます。
まず、大変素朴な疑問なんですけれども、自賠責保険というのはノーロス・ノープロフィットということになっているわけですが、なぜこんなに膨大な二兆円もの運用益がたまっているのかと、本当に素朴に不思議に思うんですが、これは金融庁あるいは国土交通省、どちらでも結構ですからお答えいただけないかと思います。
損害率と申しますけれども、一定の事故の発生件数など予測いたしまして、支払い保険金のトータルを、おっしゃられましたとおりノーロス・ノープロフィットの原則のもとで、収受した保険料と最終的には均衡するような形に保険料の方を設定するわけでありますけれども、その損害率の見込みが安全サイドに少し触れて、結果、運用益が少し予想よりも多目に残ってしまうというようなことが一つの原因かと思います。
自賠責保険は被害者保護を目的とした社会保障的性格の強い強制保険でございますから、その保険料率については営利目的を排除して、適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならないとされるいわゆるノーロス・ノープロフィット原則に基づいて算定されると承知しております。 そこで、郵便局で扱われる保険契約の年間契約数は、先ほども出たんですけれども、どの程度と予測しておられるでしょうか。
また、自賠責保険が被害者保護を目的とした社会保障的性格の強い強制保険であることから、自動車損害賠償保障法においてノーロス・ノープロフィットの原則が定められておりまして、自賠責保険契約の一件当たりの手数料は、これに基づき取り扱いコストに見合った額として算出をされております。
しかし、ノーロス・ノープロフィットを要求するのではないか。要求しても私は民間企業だったらそんなのは当たり前だと思います。あるいはそれの緩和とか撤廃を求めるであろう。そうなれば普通は、つまり談合がなければということですが、過当競争が起こる。損保会社の体力に応じた優勝劣敗が起こる。体力のない保険会社は退場をしていただくということになるのはだれにでも想像がつく筋道だと思います。
それから次に、お尋ねの自賠責制度、この問題に関連する金融監督庁の所管でございますけれども、幾つかございますが、初めに、今御紹介しました自賠責審議会の設置あるいは委員の任命ということ、あるいは自賠責保険事業の免許ということで保険会社の免許を与えている、それから保険料の関係、ノーロス・ノープロフィットの関係でございますとか、その他運輸省と共同して所管している項目もございます。
○寺崎昭久君 農協共済が保険料率を独自で設定しにくいという前提に立てば、保険料率の改定でノーロス、ノープロフィットの原則に適用させるというのは大変難しい。したがって、この原則に合わせるとすれば、結局運用益あるいは過去の累積黒字を吐き出すことによってこの原則に合わせるということになるんだと思いますけれども、しかしそれはこの保険の本来の趣旨とはちょっと違うやり方なんだと思います。
その中で、ノーロス・ノープロフィットの原則のもとに自賠責保険は成り立っています、しかし、公的介護保険等国レベルのいろいろな社会保障制度がある中で、要するに、各分野縦割り行政の中でいろいろ保障を考えていくというのはちょっとおかしいのではないか、こういう意見があるのですね。 私どもも考えますには、本来、千百億円の運用益が出ているということは、ユーザーに還元すべきだ。
自賠責保険の収支差額、いわゆる黒字相当分につきましては、先ほど先生が御指摘になられましたノーロス・ノープロフィットの原則からも、本来保険収支は均衡することによって黒字も赤字もないはずでありますけれども、現実には交通事故が予想よりも少なかった等の事情があるときに生じておるものであります。
それで、時間がございませんので、ちょっと最後に運輸省に一点お伺いしておきたいんですけれども、この自賠責保険というのは、これは保険でありますから基本的には制度としてはノーロス・ノープロフィットというのが運用の原則になっているわけですね。
○直嶋正行君 今、運輸省から答弁いただいたんですが、いろんな運用益を使って事業をやるという部分についてちょっと大蔵省の見解を求めておきたいんですが、保険の制度からいうと、今ちょっとそれも還元だということをおっしゃったんですけれども、基本的にはやはり料率との関係でノーロス・ノープロフィットの原則を貫くべきだと、私はこう思うんですけれども、この点いかがですか。
第二に、組合の責任共済についても、共済掛金率は能率的な経営のもとにおける適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものであることとするノーロス・ノープロフィット原則を適用することとしております。 第三に、保険会社及び組合は、政府再保険に出した残りの純保険料等について、損害を平準化するため共同プールを行うこととしております。
○泉信也君 先ほど委員長の御説明の中にございました第八項目についてお尋ねを申し上げたいわけでありますが、農協共済につきましては、ノーロス・ノープロフィットの原則、あるいは剰余金の積み立て、処分、及び共同プールの規定、軽自動車に係る政府保険の規定などは十年間適用しないということになっておりますが、この理由はどんな理由でございましょうか。
○衆議院議員(赤松広隆君) 先生御高承のとおりに、自賠責制度はいわば強制保険でございまして、強制保険はその性格からいたしまして基本的にノーロス・ノープロフィットというのを原則としております。
第二に、組合の責任共済についても、共済掛金率は能率的な経営のもとにおける適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものであることとするノーロス・ノープロフィット原則を適用することとしております。 第三に、保険会社及び組合は、政府再保険に出した残りの純保険料等について、損害を平準化するため共同プールを行うことといたしております。
第二に、組合の責任共済についても、共済掛金率は能率的な経営のもとにおける適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものであることとするノーロス・ノープロフィット原則を適用することとしております。 第三に、保険会社及び組合は、政府再保険に出した残りの純保険料等について、損害を平準化するため共同プールを行うこととしております。
一つ、可能な限り低廉な料率を提供するためのノーロス・ノープロフィットの原則の適用ということであります。 一つは、国民が公平な取り扱いを受けられるよう、同一料金・同一サービスが可能となる体制の整備ということであります。 もう一つは、規制緩和のもとでの競争ルールとしての取り扱い事業者間のいわゆるイコールフッティングの確保ということであります。